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連邦行政裁判所、兵役召集手続きは合憲

 連邦行政裁判所は1月19日(水)、兵役召集手続きは合憲であるとする判決を下し、ケルン行政裁判所の判決(兵役召集手続きは恣意的であり、基本法の恣意の禁止に違反する)を破棄した。連邦行政裁判所は、原告が召集された2004年1月の時点では、多くの兵役義務者が法的基盤なしに行政規定にのみ基づいて召集されていたので、兵員補充局の召集手続きは「客観的に違法である」が、これは恣意ではないとしている。この行政規定は2004年9月に法律で保証された。(2004年4月26日のニュースを参照)

 21歳の大学生が2004年1月5日から兵役につかなければならなかったが、「学業の中断は許容できない苛厳である」として行政裁判所に訴えたのに対して、ケルン行政裁判所は大学生の主張を認め、兵役義務のある若者の3分の1しか招集しない兵役召集手続きは恣意的であり、基本法に違反するとする判決を下した。それに対して、連邦政府は上告していた。国防省によると、過去4年間に平均で兵役義務者の84%が兵役に就いたという。

 シュトルック国防相は連邦行政裁判所の判決を歓迎すると共に、兵役義務を堅持する意向であることを強調した。野党はシュトルック国防相に対して兵役義務コンセプトを明示するよう要求している。国防軍は今後、年間5万人だけを招集する計画で、兵役に就く若者は減少する傾向にある。

20051月24日)

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