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連邦公務員の労働時間、3月1日から週41時間に

   連邦内閣は2月15日(水)、連邦公務員労働時間法の改正を閣議決定した。それによると、連邦公務員の労働時間は今年3月1日から週41時間になる。但し、12歳以下の子供の児童手当を受給している公務員、家族の者を介護している公務員、重度身体障害者の公務員は労働時間延長から除外される。連邦公務員の労働時間は2004年に週38,5時間から週40時間に引き上げられていた。現在、連邦公務員数は全部で30万人。

 連邦政府によると、連邦は公勤務において10億ユーロの経費削減をしなければならない。その内の5億ユーロは週1時間の労働時間延長で、残る5億ユーロは特別手当(クリスマス・休暇手当て)の半減(月給の60%を30%に引き下げる)で削減するという。下級公務員の特別手当削減は100ユーロに限定されるが、連邦政府の閣僚及び政務次官の特別手当は廃止される。

 一方、地方自治体と州の公勤務職員・労働者の労働組合Verdiは2週間前から労働時間延長に反対するストを実施しており、ストの拠点をさらに拡大していく方針である。各州は公務員だけでなく、公勤務職員及び労働者の労働時間延長、クリスマス手当てや休暇手当ての削減を計画している。公務員の労働時間及び俸給は法律で規定されているが、公勤務職員及び労働者の労働時間及び賃金は労使間で交渉する。

2006年2月22日)

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