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連邦議会、新しい年金分与法案を可決
連邦議会は2月12日(木)、従来の年金分与規定を抜本的に改革した新しい年金分与法案を可決した。連邦参議院が同意すれば、今年9月1日に発効する。 同法案によると、離婚の場合にすべての(婚姻期間に取得した)年金請求権が夫婦間で公平に半分ずつ分与される。法定年金、公務員年金、企業年金、民間の定期金保険に対するすべての請求権が含まれる。 年金請求権の分与は離婚の際に行われるので、事後になってから分与及び変更手続きをする必要がない。離婚後の配分与が簡略化、透明化、公正化される。 いくつかの例外規定も導入されている。従来の法律では、年金分与はいかなる場合にも実施されなければならなかったが、夫婦にほぼ同じ請求権がある場合、両者が同意すれば、年金分与を放棄することができる。 また、年金分与は、分与義務のある配偶者の年金保険機関において行わずに、分与権者の他の年金保険機関に「用途の決められた一時金」として支払うことも可能である。分与権者は既存の年金保険を継続するか、新しい年金保険に加入するかを決定することができる。 夫婦には、年金分与に関して個別に、裁判所の決定なしに合意する余地も与えられる。 婚姻期間が3年以下の夫婦では、申請する場合にのみ分与が実施される。 新しい年金分与法は同性愛者の婚姻にも適用される。 年金分与規定は旧西独では1977年から、旧東独では1992年からあるが、算定方法が極めて複雑だった。特に民間の追加定期金保険が増えてきたために、算定が複雑化していた。また、女性が不利に扱われるケースが多かった。 家族のために自分の職業上の昇進を完全ないし一部断念した配偶者がこの年金分与改革の恩恵を受ける。
ツィプリース連邦法務相は、「年金分与法改革は、扶養法改革と家族法手続改正に次ぐ、近代的な家族法のもう一つの柱になる」と語った。 (2009年2月19日) |