ドイツのニュース

電気・電子機器法改正、成立

   連邦議会と連邦参議院は電気・電子機器法改正案を可決した。同法は2015 年秋に発効する予定である。使用済み電気・電子機器の収集量を増やして有価値な金属を回収し、残留廃棄物を環境にやさしく処分することを目的としている。この法律改正により、ドイツは使用済み電気・電子機器の回収・リサイクル率向上を目指すEUWEEE指令(2012/19/EU)を国内法に移行した

    新しい電気・電子機器法の要旨は次の通りである。

  • 回収目標が段階的に引き上げられる。2016年からの回収率は過去3年間に流通した機器の平均重量の45%、2019年からは65%とする

  • 電気・電子機器の販売面積が400㎡以上の販売店は新製品購入の際に古い機器を回収することを義務付けられる。25㎝以下の小型機器は新製品を購入しない場合も回収しなければならない。その店で購入したものでなくても回収しなければならない。回収は無料。インターネット販売にも適用される。

  • 使用済み機器の回収義務のある者(製造者、販売者、地方自治体)は設置した回収所を通知しなければならない。電気・電子機器登録所(ear)は通知された回収所のリストを公表することを義務付けられる。

  • 中古品と廃品の区別に関するWEEE指令に基づいて、使用済み電気・電子機器の不法輸出を阻止する。輸出業者は原則的に、機器が機能すること、直接に再利用できること(中古品であり、廃棄物ではないこと)を証明しなければならない(証明責任の転換)。

  • 同法が適用される販売店は回収義務の実行と必要な回収所の設置のために、同法発効後9ヶ月間の準備期間が与えられる。

    有害物質が自然界に放出されることを阻止し、有価値な原料をリサイクルするために、使用済み電気・電子機器は残留廃棄物収集容器に捨てるのではなく、回収・リサイクルされなければならない。消費者は使用済み機器を販売店ないし市町村の有価物収集所に無料で引き渡すことができる。

2015928日)

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